アルバイト、パートの雇用保険と社会保険
合同会社設立後にアルバイト・パートさんを雇った場合、労働保険と社会保険には入るのでしょうか?

まず、法律では「アルバイト」と「パート」について違いはありません。

会社によって下記のルールがあると思います。

  • 社会保険と雇用保険に入る人がパート、雇用保険だけの人がアルバイト
  • 主婦がパート、学生がアルバイト

しかし、以下の要件に該当すれば、パートさんでも労働保険と社会保険に入らないといけません。

ここでは、「正社員ではない方」をアルバイトさんと呼ばせていただきます。

アルバイトさんが労働保険や社会保険に入るかどうかは、勤務時間や契約期間で判断します。
法律ごとに要件が異なりますので、それぞれご紹介します。



1.労働保険(労災保険)

狭い意味での労働保険の1つ、労災保険については、必ず入ります。
1日だけ雇った方であっても、1日1時間の方であっても、入ります。

ただ、手続きは何も必要ありません。
労災保険料も、アルバイトさんの給料から控除しません。
全額、合同会社で負担します。



2.労働保険(雇用保険)

狭い意味での労働保険の1つ、雇用保険に入る方は、次の要件をすべて満たした方です。

(1)31日以上続けて働く見込みであること。
たとえばこのような契約の方です。

  • 雇用期間の定めがない
  • 雇用期間が31日以上
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満で契約が終了するとは思われない
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

(3)入社する時に65歳未満であること。

(4)季節的に雇われるのではないこと。

(5)高校生、大学生、専門学校生など、昼間学校に通う方ではないこと。

(6)代表社員と同居している親族ではないこと。

雇用保険に入るには、資格取得届をハローワークに提出します。
雇用保険料はアルバイトさんの給料から毎月控除し、年度更新(労働保険料を年1回精算する手続き)でまとめて合同会社が支払います。



3.社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)

社会保険に入る方は、次の要件をすべて満たした方です。

  • 月の労働日数が正社員の4分の3以上
  • 1日の労働時間が正社員の4分の3以上

社会保険に入るには、資格取得届を年金事務所または都道府県の事務センターへ提出します。
そして、社会保険料の控除については、年齢によって分かれます。


  • ~39歳、65歳~69歳 健康保険・厚生年金保険
  • 40歳~64歳 健康保険・介護保険・厚生年金保険
  • 70歳~74歳 健康保険
  • 75歳~ 社会保険料の控除なし
アルバイトさんの給料から毎月控除し、当月末日に支払います。(当月徴収の場合は、翌月末日支払い)








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