会社の住所を変更したときは、労働保険や社会保険での手続きが必要となります。移転先が県内か県外かによって手続きが異なりますので、ご注意ください。
また、建設業許可、宅建業免許、産業廃棄物収集運搬許可などを受けているのであれば、許可申請窓口への手続きもあります。
用意するものは、各種届出書のほか、登記事項証明書です。法務局で本店移転の載っている登記事項証明書を交付してもらいましょう。
なお、個人事業の場合は、登記事項証明書はありません。代わりに、賃貸借契約書のコピーや、公共料金のハガキのコピーなど、住所を証明する書類を用意する必要があります。
労働保険
(1)移転先が県内の場合「労働保険名称、所在地等変更届」を用意します。
これは特殊な用紙のため、ダウンロードできません。
労働基準監督署の窓口で交付してもらいます。
移転前の住所を管轄する労働基準監督署へ登記事項証明書のコピーと届出印を持参し、その場で記入し届け出てしまうといいでしょう。
(2)移転先が県外の場合
移転前の労働基準監督署で労働保険料の精算をし、移転先で労働保険加入手続きを行います。
まず、移転前の住所を管轄する労働基準監督署へ「労働保険確定保険料申告書」を提出します。
そして、移転日までの確定労働保険料を申告し、納付済の概算保険料と精算します。
それから移転先の住所を管轄する労働基準監督署へ行き、「労働保険関係成立届」および「労働保険保険料申告書」を提出します。
雇用保険
「雇用保険事業主事業所各種変更届」を用意します。この手続きには、労働基準監督署で受け取る事業主控えが必要となります。先に労働基準監督署の手続きを済ませましょう。
提出先は、移転先が県内であれば、移転前の住所を管轄するハローワークです。
移転先が県外の場合は、移転先の住所を管轄するハローワークへ提出します。
社会保険
移転先が県内か県外かによって用紙が変わります。移転先が県内の場合、「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄内)」を用意します。
県外であれば、「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄外)」です。
登記事項証明書のコピーを添付し、今までの住所を管轄する年金事務所に持参するか、事務センターに郵送しましょう。
社会保険は、株式会社や合同会社などの「法人」であれば、必ず加入しなくてはいけない制度です。
個人事業であれば、人数や業種によって、社会保険に加入する必要のないケースもあります。
この機会にぜひ一度、社会保険加入の要否を見直してみてください。
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