会社の商号を変更したときの労働保険、社会保険の手続き

会社の商号を変更したときは、労働保険や社会保険での手続きが必要となります。また、建設業の許可を受けているのであれば、都道府県への手続きもあります。

用意するものは、各種届出書のほか、登記事項証明書です。法務局で商号変更の載っている登記事項証明書を交付してもらいましょう。

なお、個人事業の場合は、登記事項証明書はありません。
代わりに、賃貸借契約書のコピーや、公共料金のハガキのコピーなど、商号(屋号)を証明する書類を用意する必要があります。



1.労働保険

「労働保険名称、所在地等変更届」を用意します。これは特殊な用紙のため、ダウンロードできません。

お近くの労働基準監督署へ行けばもらえます。



2.雇用保険

「雇用保険事業主事業所各種変更届」を用意します。この用紙はハローワークのホームページよりダウンロードできます。

この手続きには、労働基準監督署で受け取る「労働保険名称、所在地等変更届」の事業主控えが必要となります。先に労働基準監督署の手続きを済ませましょう。


下記を用意して、管轄のハローワークに持参するか、郵送します。

  • 「雇用保険事業主事業所各種変更届」
  • 「労働保険名称、所在地等変更届」の事業主控えのコピー
  • 登記事項証明書のコピー


3.社会保険

「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄内)」を用意します。この用紙は日本年金機構のホームページよりダウンロードできます。

登記事項証明書のコピーを添付し、管轄の年金事務所に持参するか、事務センターに郵送しましょう。

なお、商号を変更すると、健康保険証も新しくなります。手続きが完了すると、全国健康保険協会(協会けんぽ)から、加入している従業員さん全員分の新しい健康保険証が届きます。
今までの健康保険証は回収し、全国健康保険協会の都道府県支部へ郵送します。

この手続きは、社会保険に未加入であれば必要ありません。ただ、社会保険は、株式会社や合同会社などの「法人」であれば、必ず加入しなくてはいけない制度です。個人事業であれば、人数や業種によって、社会保険に加入する必要のないケースもあります。

この機会にぜひ一度、社会保険加入の要否を見直してみてください。



4.建設業許可などの各種営業許可、助成金の変更手続き

建設業許可や宅建業免許、風俗営業許可、産業廃棄物収集運搬業許可などを取得後、キャリアアップ助成金計画申請後に商号を変更した場合は、変更手続きが必要な場合があります。

期限なども設けられているので、営業許可の変更にも注意してください。









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