雇用保険については、やるべき手続きはありません。
傷病手当金の申請
傷病手当金は、業務外のケガや病気で働けなくなった場合に、休職中の休業補償としてもらえる手当です。(1)支給要件
支給要件は、次の4点です。
ア.業務外のケガや病気であること
仕事中や通勤中のケガ・病気については、労災保険が適用されます。
イ.医師の労務不能の診断により仕事ができずに休職すること
会社に行くことはできても、今まで通りに働けない場合は、仕事ができない状態となります。
ウ.最初の3日間は連続して休職すること
連続して3日休んだ場合、4日目から休職した日について傷病手当金が支払われます。
この3日間を待期期間と呼びます。
待期期間については、傷病手当金は支払われません。
なお、待期期間には、有給休暇や土日祝日も含めます。
エ.給料の支払いがないこと
休み始めて4日目から支給されますが、有給休暇をとった日は対象となりません。
(2)支給額
支給開始日前12ヶ月分の標準報酬月額の平均÷30×3分の2
標準報酬月額は、社会保険料の計算の基礎になっている額です。
1ヶ月まるまる無給であった場合、月にもらう給料の約3分の2がもらえることになります。
(3)期間
休み始めて4日目から1年6ヶ月までの期間で、要件を満たしている日について支給されます。
待期期間の3日間については支払われませんので、ご注意ください。
(4)申請方法
傷病手当金の支給申請書は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページからダウンロードできます。
初回の申請時には、タイムカードまたは出勤簿のコピーと、賃金台帳のコピーを添付します。
申請書と添付書類は、協会けんぽの都道府県支部に郵送します。
申請期日について決まりはありませんが、2年経つと時効となり、請求できなくなります。
また、協会けんぽからは、できるだけ給料の締め日に合わせて申請するよう要請されています。
従業員さんとしても、給料のように1ヶ月ごとに収入のあった方が、便利だと思われます。
休職期間が4月~6月にかかったとき
毎年7月に、保険料見直しのため算定基礎届を提出しなければなりません。4月~6月に休職期間がある場合には、算定基礎届の備考欄に休職した月を記入します。3ヶ月の給料の平均額を出す際にも注意が必要です。
1ヶ月の暦日数から休職期間を引いた日数が17日未満となる場合、その月は計算に入れません。たとえば、5月に20日間休職した場合、4月と6月で平均額を計算し、標準報酬月額とします。
4月~6月のすべてが17日未満の場合は、見直しは行われず、従前のとおりの保険料となります。
なお、パートさんやアルバイトさんについては、15日以上17日未満の月があれば、その月で計算します。
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