- 姓が変わった
- 住所が変わった
- 配偶者が扶養に入った
- 結婚により退職した
各届出書は、会社所在地を管轄する年金事務所に持参するか、各都道府県にある日本年金機構の事務センターに郵送します。
なお、結婚されるのが社会保険に加入していない従業員さんであれば、これらの手続きは必要ありません。入社当時は社会保険の加入条件を満たしていなかったけれど、現在の働き方だと社会保険に加入しないといけない、という場合もあります。社会保険未加入の方であれば、これを機に、社会保険に加入する必要があるか、確認してみるといいでしょう。
(1)氏名変更届
結婚により姓が変わった場合、氏名変更届を提出します。健康保険被保険者証も添付しなければいけません。
(2)住所変更届
住所変更があった場合、住所変更届を提出します。2枚つづりになっていますが、1枚目だけ使用します。添付書類はありません。
(3)被扶養者(異動)届
配偶者が次の要件を両方とも満たした場合は、扶養家族とすることができます。- 年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)
- 収入が従業員さんの半分未満(別居の場合は、収入が従業員さんからの仕送り額未満)
要件に該当する場合は、被扶養者(異動)届を提出します。
添付書類は、配偶者の状況により変わります。
- 所得税法の規定による控除対象配偶者である→不要。ただし、用紙の所定欄に事業主が証明したことを証する○印を記入します。
- 配偶者が結婚を機に退職した→退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
- 失業保険をもらっている→雇用保険受給資格者証の写し
- 傷病手当金をもらっている→受取金額の分かる通知書等の写し
- 年金をもらっている→年金額の改定通知書などの写し
- 不動産収入などがある→確定申告書の写し
- その他の収入がある→課税(非課税)証明書
なお、配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の会社が手続きを行います。
(4)資格喪失届
退職する場合の手続きについては、「02.従業員が退職するとき」を参照してください。
2.雇用保険(結婚)
従業員さんが結婚し、姓が変わる場合は、氏名変更届を提出します。結婚に伴い退職する場合には、資格喪失届と離職証明書を提出します。
なお、引越しをする場合でも、雇用保険の手続きは必要ありません。
(1)氏名変更届
入社時に提出した資格取得届の控えとしてハローワークより受け取った「資格喪失届・氏名変更届」を利用すると便利です。
添付書類はないので、必要事項を記入した届出書を会社所在地を管轄するハローワークへ持参または郵送します。
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