社会保険は健康保険と、介護保険・厚生年金保険に分けられます。合同会社としては、セットになっているので、どちらかだけ入るということはありません。
しかし、従業員さんについては、介護保険に入らない方、厚生年金保険に入らない方などがいらっしゃいます。
合同会社と従業員さんに分けて、社会保険に入る要件をご紹介します。
合同会社が社会保険に入る要件
社会保険に入る義務があるのは下記です。- 法人(株式会社、合同会社等)
- 個人事業で、従業員が5人以上(農業や飲食業などは5人以上でも入らない)
つまり、合同会社も、会社設立したら社会保険に入らないといけないのです。
従業員さんが社会保険に入る要件
従業員さんは、働く日数・時間と年齢によって分かれます。まず、働く日数・時間で社会保険に入るか入らないかが決まり、どの社会保険に入るかは年齢によって決まります。
<働く日数・時間による要件>
社会保険に入るのは、次の2点に該当する方です。
- 月の労働日数が正社員の4分の3以上
- 1日の労働時間が正社員の4分の3以上
なお、平成28年10月から、従業員数が500人超の会社は要件が変わります。
週の労働時間が20時間以上で、月収88,000円となる方は、社会保険に入ることになります。
<40歳までの方>
健康保険・厚生年金保険に入ります。
中卒・高卒で就職した方も、入ります。
就職していない方は20歳になると国民年金に入りますが、社会デビューの早い方は、年金にも長く加入することになります。
でも、厚生年金保険は、支払った額に応じて将来もらえる額が増えますので、入るメリットはあります。
<40歳から64歳までの方>
健康保険・介護保険・厚生年金保険に入ります。
給料からもそれぞれの保険料が控除されます。
<65歳から69歳まで>
引き続き健康保険・介護保険・厚生年金保険に入ります。
ただし、介護保険については、2号被保険者から1号被保険者となります。
給料から介護保険料が控除されなくなりますが、市町村役場へ納めることになります。
<70歳から74歳までの方>
70歳になった方は、健康保険・介護保険には引き続き加入しますが、厚生年金保険からは脱退します。
厚生年金保険は70歳までの加入となっているからです。
引き続き働く方は、給料から厚生年金保険料は控除されなくなります。
<75歳以上の方>
75歳から後期高齢者となります。
健康保険から脱退しますので、社会保険料の控除は一切なくなります。
以後は市町村(後期高齢者医療広域連合)が管理することになります。
病院に行く時には、「後期高齢者医療被保険者証」を持参します。
合同会社で社長さん1人の会社はどうなる?
社長さん1人の合同会社でも、社会保険に入らないといけません。社会保険では、社長や役員も「会社に使用される人」と考えられているからです。
代表者と常勤役員は被保険者になります。
非常勤役員については、他の会社で社会保険に入っていたり、国民健康保険に入っていれば、御社では社会保険に入らなくて済みます。
電子定款、合同会社設立の代行をしております。
お気軽にご相談ください。
マスコミへの出演実績
下記のような場合は合同会社設立がオススメです!
- 個人事業主のような無限責任は避けたい!
- 株式会社設立ほど費用をかけたくない!
- 利益配分は自由に決めたい!
- 株式会社のような複雑な手続きは避けたい!
- 信用力が欲しい、節税がしたい、資金調達を有利に進めたい!!
電子定款で4万円費用・料金が安くなる!
当事務所では電子定款に対応しております。電子定款作成のみのご依頼も承っておりますので、お気軽にご相談ください。合同会社設立の際に、電子定款を利用することにより印紙代4万円が節約になります。
使える助成金を上手く活用したいお客様へ
合同会社設立、電子定款の費用・料金について
行政書士、社会保険労務士からの推薦
合同会社設立、電子定款のお申し込み
合同会社設立、電子定款作成、設立書類作成 を承っております。
お気軽にお申し込みください。
電子定款、合同会社設立のご相談
合同会社設立、電子定款作成のご相談を承っております。
お気軽にお申し込みください。