合同会社設立のデメリット
合同会社設立のデメリットとしては、個人事業主と比べると会社設立費用と手間がかかってしまいます。

ただ、合同会社設立をすることにより、「無限責任の回避」「信用度のアップ」「節税効果」などを考えるとデメリットよりもメリットの方が大きいかと考えられます。

最低資本金制度の撤廃により会社設立は安易になりましたが、十分検討した上で会社設立を行うようにしてください。

また、認知度はまだまだ知られていないことも多く、株式会社と比べると認知度は低いといえます。



合同会社設立手続き

合同会社設立の際には、定款というものを作成したり会社設立登記申請など、時間と手間がかかる手続があります。また会社設立後に許認可手続きも必要なケースも多くあります。



合同会社設立費用がかかる

いくら1円からでも合同会社設立ができるといっても、役所にかかる費用がありますし、印鑑作成の費用等、意外とお金が必要になります。

会社を設立する際に考えることは多くありますが、「信用度を上げたい」「営業許可が必要で法人であることが条件」「節税」等々あるかと思います。



建設業許可などの許認可の問題

建設業許可や宅建業免許登録などの許可個人事業で取得し、合同会社などの法人になった場合は引き継がれませんので注意が必要です。

個人事業で建設業許可を取得した場合でも、法人になった場合新たに新規許可と同様の書類を集めて建設業許可申請が必要となり、印紙代も余分にかかってしまいます。

事業を立ち上げるときに許可も考慮して進めましょう。



労働保険や社会保険の問題

こちらも許可と同様、個人事業で労働保険加入、社会保険加入をしていたとしても、合同会社などの法人になった場合は新たにハローワーク、年金事務所に申請手続きが必要です。

個人事業の代表者は、社会保険加入ができないので注意しましょう。法人(合同会社)は代表も社会保険加入が可能です。



個人事業と合同会社との比較

個人事業合同会社
信用会社に比べると、取引などで不利な扱いを受ける可能性がある。取引先や金融機関から有利に扱われる。
責任事業主がすべての責任を負う(無限責任)出資者が出資額のみ責任を負う(有限責任)
継続性相続を除き、事業主の死亡により終了する。解散・清算などによって終了する。
開業手続会社設立登記がないため、手続きが簡単。会社設立登記が必要で、時間と手間・費用がかかる。
事業内容どのような事業でもよい。定款作成不要。定款に記載した事業目的に限定される。
事業年度1月1日~12月31日に統一されている。任意に決めることができる。






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下記のような場合は合同会社設立がオススメです!

  • 個人事業主のような無限責任は避けたい!
  • 株式会社設立ほど費用をかけたくない!
  • 利益配分は自由に決めたい!
  • 株式会社のような複雑な手続きは避けたい!
  • 信用力が欲しい、節税がしたい、資金調達を有利に進めたい!!


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