(1)健康保険とは
病院に行くときに必ず持っていく保険証。あれは、社会保険に加入していることの証明書です。健康保険に加入していると、さまざまなメリットがあります。
- 病院での治療費が3割負担になる
- 治療費が高額になったら、一定の金額を超えた分が戻ってくる(高額療養費)
- ケガや病気で会社を休むと、その間の給料の約3分の2が補償される(傷病手当金)
- 出産のため会社を休むと、その間の給料の約3分の2が補償される(出産手当金)
- 出産により一時金がもらえる(出産育児一時金)
特に、傷病手当金・出産手当金は健康保険のみの制度で、会社を休んでも収入がゼロにならなくて済む、大変ありがたいです。
(2)介護保険とは
介護や支援が必要な高齢者や末期がんやリウマチ等の病気にかかった40~64歳の方に対し、給付を行うための保険です。自己負担額のみの負担で治療や介護が受けられます。
健康保険とセットになっているので、健康保険に加入した40~64歳の方は、もれなく加入することになります。
(3)厚生年金保険とは
老後にもらう老齢厚生年金、障害を負った時にもらう障害厚生年金、加入していた方が亡くなった時に遺族がもらう遺族厚生年金があります。厚生年金保険は国民年金とセットになっているので、厚生年金保険に加入すると国民年金にも加入していることになります(国民年金2号被保険者)。
(4)保険料
社会保険の保険料は「標準報酬月額」で決まります。標準報酬月額というのは、基本給や諸手当のうち、保険料の対象とならない手当を除いたすべての給料の合計額を、切りのいい数字にしたものです。
標準報酬月額表(全国健康保険協会ホームページ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150
標準報酬月額は年度ごと・都道府県ごとに異なりますので、詳しくは全国健康保険協会ホームページをご覧ください。
なお、介護保険料は40歳から64歳までの方が納めます。
(5)扶養に入っている配偶者の年金はどうなる?
社会保険に加入している方の配偶者で、以下にあてはまる方は扶養家族となります。- 年間収入の見込みが130万円未満(60歳以上の方・障害のある方は、180万円未満)
- パート等で働いているが、勤め先で社会保険に加入できない方
扶養家族となった配偶者は国民年金3号被保険者であり、社会保険料の負担なく国民年金に加入していることになります。
ずっと扶養家族のまま25年以上経過している配偶者は、65歳になれば老齢基礎年金をもらうことができます。
(6)合同会社の扱い
合同会社は、従業員が1人もいなくても、必ず社会保険に加入しなくてはいけません。少なくとも、法人の役員(合同会社の場合は代表社員)が社会保険に加入します。
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