要件に該当すれば、会社も従業員も社会保険加入をしなくてはいけません。
会社(株式会社、合同会社等)
株式会社・合同会社など、「会社」であれば必ず社会保険に加入しなくてはいけません。個人事業の場合、従業員が4人以下であれば、社会保険に加入する必要はありません。また、個人事業で美容院・飲食店などを経営されている場合は、従業員の人数に関わらず、社会保険に加入する義務はありません。
従業員
正社員は社会保険加入をする必要があります。パート・アルバイトなどの名称に関わらず、正社員より勤務時間の短い方は、次の2点を両方とも満たす方のみ社会保険に加入します。
- 1週間の所定労働時間が正社員のおおよそ4分の3以上
- 1ヶ月の所定労働日数が正社員のおおよそ4分の3以上
社会保険加入のメリット
社会保険に加入するメリットは、いい人材を集めることができる、という点があります。さきほど申し上げた通り、「会社」であれば社会保険に加入しなくてはいけません。加入したくないのであれば、「個人事業」にする必要があります。
働く側からすると社会保険完備の会社に行きたい、と思うのではないでしょうか?
社会保険に加入するメリットは、従業員にはたくさんあります。逆に言うと、国民健康保険に加入するのはデメリットが多いともいえます。
- 国民健康保険は保険料の全額負担
- 国民健康保険は傷病手当金、出産手当金なし
- 国民健康保険は扶養する家族分も保険料がかかる
社会保険に加入すれば、これらのデメリットがなくなる上、将来もらえる年金が増えます。従業員にしてみれば、社会保険に加入できる方を選ぶというケースも多いといえます。
求人募集などを考えると、社会保険加入もメリットと考えられます。
社会保険加入のデメリット
社会保険に加入すると、会社には社会保険料の負担が大きくのしかかります。会社は社会保険料を半額負担しなくてはいけません。たとえば、基本給と諸手当で月20万円の従業員にかかる社会保険料の会社負担は、およそ3万円です。(保険料は都道府県・年齢によって異なります)
従業員さんの人数が多ければ多いほど、出ていく金額も大きくなります。建設業許可と社会保険未加入
社会保険への加入は、これから厳しくチェックされます。マイナンバーの導入により、厚生労働省と国税庁との情報共有も始まりました。(2014年7月4日政府発表)また、建設業許可が必要な業種では、許可や更新の際にチェックされるようになりました。社会保険に加入しなくてはいけないのに加入していなかった場合、厚生労働省へ通告されるようです。
社会保険未加入が発覚すると、最大で過去2年間分の社会保険料を徴収されます。罰則規定もあります。
特に建設業許可などをお持ちの法人、個人事業様は、社会保険にはきちんと加入しておきましょう。
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