行政書士法 第2章 行政書士試験 更新日:2016年1月2日 公開日:2015年3月14日 行政書士法 (行政書士試験) 第3条 行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年1回以上行う。 2 行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。 (指定試験機関の指定 […] 続きを読む