定款に定めた事柄は、会社の決まりごととして法的な効力をもちます。
会社の活動はそれぞれの会社が定めた定款に沿って行われ、会社が定めた定款をもとに自主的に運営することを定款自治といいます。
株式会社設立と違い、公証役場での定款認証はありません。
電子定款とは?
紙に印刷して製本したものを定款と呼んでいましたが、現在は電磁的記録による定款も認められております。定款を紙ではなく、電子文書として作成した場合には、定款に4万円の印紙を貼らなくて良いことになっているため、会社設立をする際に電子定款を利用することで4万円安く会社設立をすることができます。合同会社(LLC)設立の場合でも4万円のカットが可能になります。
紙の定款でも定款認証は必要ありませんが、紙の場合は4万円の印紙を定款に貼って提出する必要があるためご注意ください。
定款に記載すること
定款の記載内容は下記の3つの事項になります。絶対的記載事項
会社の商号や目的、本店所在地などを記載します。記載しないと定款が無効となってしまう事項です。定款には必ず記載しなければならないのが「絶対的記載事項」となります。
- 会社の商号
- 会社の事業目的
- 本店の所在地
- 社員の氏名または名称及び住所
- 社員の全部が有限責任とする
- 社員の出資の目的
相対的記載事項
定款に記載しなくても無効にはなりませんが、記載しないと効力が認められない事項を「相対的記載事項」といいます。
- 業務執行社員の定め
- 代表社員の定め
- 利益の配当
- 損益分配の割合
- 退社の条件
- 解散の事由
任意的記載事項
定款で定めなくても効力が認められる任意的な事項を「任意的記載事項」といいます。
- 決算期
- 代表社員や業務執行社員の報酬
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マスコミへの出演実績
下記のような場合は合同会社設立がオススメです!
- 個人事業主のような無限責任は避けたい!
- 株式会社設立ほど費用をかけたくない!
- 利益配分は自由に決めたい!
- 株式会社のような複雑な手続きは避けたい!
- 信用力が欲しい、節税がしたい、資金調達を有利に進めたい!!
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当事務所では電子定款に対応しております。電子定款作成のみのご依頼も承っておりますので、お気軽にご相談ください。合同会社設立の際に、電子定款を利用することにより印紙代4万円が節約になります。
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