第8条 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第3項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第10条の2及び第11条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 行政書士は、前項の事務所を2以上設けてはならない。
3 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。
(帳簿の備付及び保存)
第9条 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。
2 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。
(行政書士の責務)
第10条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(報酬の額の掲示等)
第10条の2 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
2 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
(依頼に応ずる職務)
第11条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
(秘密を守る義務)
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
(会則の遵守義務)
第13条 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。
(研修)
第13条の2 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
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