入社時に提出した資格取得届の控えとしてハローワークより受け取った「資格喪失届・氏名変更届」を利用し、資格喪失届を提出します。
添付書類は、次の5点です。
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- タイムカードや出勤簿
- 退職届(従業員さんが会社に提出したもの)
- 離職証明書(離職票)
受給資格要件を満たした退職者は、求職活動中に失業保険を受け取ることができます。
離職日より前の2年間で、1ヶ月で11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが受給資格要件です。
この受給資格要件を証明するものが離職証明書ですので、要件を満たす方が退職する場合には、かならずハローワークに提出しましょう。
離職証明書は3枚つづりとなっています。
ハローワークに提出すると、会社控えと「離職票1・2」という2枚の用紙が交付されますので、離職票を退職者に渡します。
後の手続きは、退職者本人が行いますので、会社がやるのはここまでとなります。
退職の手続き 社会保険(健康保険、厚生年金保険)
社会保険に加入している従業員さんが退職した時は、資格喪失の手続きを行います。資格喪失届と健康保険証を、各都道府県にある日本年金機構の事務センターに郵送するか、管轄の年金事務所に提出します。健康保険証は、扶養家族のものも含めて、すべて回収し提出してください。
もし保険証をなくしてしまった場合は、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」も併せて提出しなくてはいけません。
退職後は、退職者本人が健康保険の加入方法を選択し、手続きを行います。
- 国民健康保険に加入する
- 現在の健康保険に継続加入する
- 家族の扶養家族となる
退職者が社会保険未加入者だった場合は、社会保険の加入要件を満たしていたのに加入させていなかった従業員さんが退職した場合、損害賠償に発展する可能性があります。
社会保険に加入すると、厚生年金保険に加入することになります。厚生年金保険は、1ヶ月以上加入していれば、将来、厚生年金がもらえます。つまり、わずかな未加入期間でもその期間分の給付額が減る、ということになります。
ましてや何年も勤めていた方であれば、年金給付額への影響は大きくなります。退職後であっても、加入要件を満たしていたのに加入させていなかったため年金給付額が減ったことが証明されれば、損害賠償を請求されることもあるのです。
社会保険に未加入の従業員さんがいるかどうか、この機会にチェックされてはいかがでしょうか。
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