個人事業であっても、会社であっても、従業員さんを雇ったら雇用保険へ加入させなくてはいけません。ただし、雇用保険の加入要件を満たさない方については、加入させる必要はありません。
雇用保険の加入要件は、次の4つを満たすことです。
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある(期間の定めがない)
- 役員ではない
- 昼間学校に通っている学生ではない(高校生、大学生など)
なお、日雇いさんや、30日以内の短期の仕事を繰り返す方は、日雇雇用保険に加入します。
2.社会保険(健康保険+厚生年金保険)
社会保険には、「協会けんぽ(全国健康保険協会)と厚生年金保険に加入する」パターンと、「国民健康保険と国民年金に加入する」パターンの2つがあります。通常、社会保険というと「協会けんぽ+厚生年金保険」を指します。
どちらになるかは、下記のとおりです。
- 株式会社や合同会社等の法人=協会けんぽ(健康保険)+厚生年金保険
- 個人事業で従業員5人以上=協会けんぽ(健康保険)+厚生年金保険
- 個人事業で従業員4人以下=国民健康保険+国民年金
会社であれば、従業員さんを雇ったら、社会保険へ加入させなくてはいけません。
ただし、社会保険の加入要件を満たさない方については、加入させる必要はありません。
社会保険の加入要件は、次の2つを満たすことです。
- 1日の労働時間が、正社員のおよそ4分の3以上
- 1ヶ月の労働日数が、正社員のおよそ4分の3以上
常勤の役員さんも、社会保険へ加入します。非常勤の役員さんは、原則として社会保険へ加入する必要はありません。非常勤役員の認定は、勤務日数や時間、役員としての業務内容、もらっている報酬額などを元にして、総合的に判断されます。
なお、個人事業については、従業員さんが社会保険に加入しても、個人事業主は社会保険へ加入できません。個人事業主は国民健康保険+国民年金への加入となります。
また、日雇いさんは、原則として国民健康保険に加入します。31日を超えて働くことになれば、社会保険へ加入します。
3.建設業の許可更新と社会保険未加入問題
特に建設業においては、社会保険への未加入が事業の継続に大きな影響を及ぼします。国や都道府県が建設業の許可・更新の申請を行う際、社会保険への加入をチェックします。社会保険に未加入の場合、加入するように指導を受けます。
公共事業の入札においては、社会保険への加入が要件とされています。さらに、平成29年度からは、社会保険に未加入の会社を下請けとして選定してはいけなくなりました。
このように、建設業においては、社会保険への加入に関する指導監督が強化されています。事業継続のためには、社会保険への対応が不可欠です。
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